令別表 第1(6)項イの改正 <病院>
6項(イ)に種別が新たに増えました。下記の通りになります。
6項(イ)①
次のいずれにも該当する病院
ⅰ診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう)を有すること
ⅱ医療法第7条に規定する療養病床又は一般病床を有すること。避難のために患者の介助が必要
6項(イ)②
次のいずれにも該当する診療所「①に同じ」
ⅰ診療科名中に特定診療科名を有すること
ⅱ4名以上の患者を入院させるための施設を有すること
避難のために患者の介助が必要
6項(イ)③
病院「①に掲げるものを除く」
有床診療所「②に掲げるものを除く」
有床助産所(病床数が3床以下)
避難のために患者の介助が必要な病院、診療所、助産所に該当しない
6項(イ)④
無床診療所
無床助産所
無床のため該当しない
6項(イ)①
避難のために患者の介助が必要な病院
→延面積にかかわらず設置を義務付ける
6項(イ)②
避難のために患者の介助が必要な診療所
→延面積にかかわらず設置を義務付ける
6項(イ)③
避難のために患者の介助が必要な病院、診療所、助産所に該当しない病院、有床診療所(病床数が3以下)、助産所
→3,000㎡以上(平屋建除く)
6項(イ)④
避難のために患者の介助が必要な診療所、助産所に該当しない無床診療所、無床助産所
→6,000㎡以上(平屋建除く)
令別表 第1 6項(イ)①
延面積にかかわらず設置義務有→自動火災報知設備との連動義務付け
令別表 第1 6項(イ)②
延面積にかかわらず設置義務有→自動火災報知設備との連動義務付け
令別表 第1 6項(イ)③
延面積にかかわらず設置義務有
令別表 第1 6項(イ)④
延面積500㎡以上設置義務有
◆スプリンクラー設備
新築:平成28年4月1日
既存:未設置等基準未適合の技術上の基準は
平成37年6月30日までの間、なお従前の例による【延面積】を【基準面積】に改める
改正については施行期日を平成27年3月31日とする
◆消火器
新築・既存問わず:平成28年4月1日
◆火災通報装置
新築:平成28年4月1日
既存:未設置等基準未適合の技術上の基準は
平成31年3月1日までの間、なお従前の例による
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