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Amendment of statutes

法令改正のご案内

スプリンクラー設備の設置基準

令別表 第1(6)項イの改正 <病院>
6項(イ)に種別が新たに増えました。下記の通りになります。

消防法改正後

6項(イ)①
次のいずれにも該当する病院

ⅰ診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう)を有すること
ⅱ医療法第7条に規定する療養病床又は一般病床を有すること。避難のために患者の介助が必要

6項(イ)②
次のいずれにも該当する診療所「①に同じ」

ⅰ診療科名中に特定診療科名を有すること
ⅱ4名以上の患者を入院させるための施設を有すること
避難のために患者の介助が必要

6項(イ)③
病院「①に掲げるものを除く」
有床診療所「②に掲げるものを除く」
有床助産所(病床数が3床以下)
避難のために患者の介助が必要な病院、診療所、助産所に該当しない

6項(イ)④
無床診療所
無床助産所
無床のため該当しない

消火器又は簡易消化用具の設置に関する基準の見直し

6項(イ)①
避難のために患者の介助が必要な病院
→延面積にかかわらず設置を義務付ける

6項(イ)②
避難のために患者の介助が必要な診療所
→延面積にかかわらず設置を義務付ける

6項(イ)③
避難のために患者の介助が必要な病院、診療所、助産所に該当しない病院、有床診療所(病床数が3以下)、助産所
→3,000㎡以上(平屋建除く)

6項(イ)④
避難のために患者の介助が必要な診療所、助産所に該当しない無床診療所、無床助産所
→6,000㎡以上(平屋建除く)

消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し

令別表 第1 6項(イ)①
延面積にかかわらず設置義務有→自動火災報知設備との連動義務付け

令別表 第1 6項(イ)②
延面積にかかわらず設置義務有自動火災報知設備との連動義務付け

令別表 第1 6項(イ)③
延面積にかかわらず設置義務有

令別表 第1 6項(イ)④
延面積500㎡以上設置義務有

施工期日・経過措置について

◆スプリンクラー設備
新築:平成28年4月1日
既存:未設置等基準未適合の技術上の基準は
   平成37年6月30日までの間、なお従前の例による【延面積】を【基準面積】に改める
   改正については施行期日を平成27年3月31日とする

◆消火器
新築・既存問わず:平成28年4月1日

◆火災通報装置
新築:平成28年4月1日
既存:未設置等基準未適合の技術上の基準は
   平成31年3月1日までの間、なお従前の例による

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