消防法(第17条3の3)により義務付けられています。
消防用設備等(消火器、自動火災報知機、誘導灯等)は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
その為、消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。
非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)では3年に1回、特定防火対象物(店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)では1年に1回報告の義務があります。
機器点検では消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。
総合点検では消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。
消防用設備等の点検・報告義務のある人は、
防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)です。
これは、消防用設備等が火災の際確実に作動するものでなければならず、その為には日頃の維持管理が重要であることから設けられた規定になっています。
この報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
またその法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます。
有資格者に点検をさせなければならないのは、
*特定防火対象物においては①延べ面積1,000㎡以上の防火対象物、②地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)
*非特定防火対象物においては延べ面積1,000㎡以上で消防長または消防署長が指定するものとなっていますので、上記以外の防火対象物については無資格者でも点検を行うことができます。
しかし、改修や整備は有資格者しか行うことができず、点検をする際は告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります。
さらに消防用設備等は技術的に特殊なものであり、消防用設備等について知識・技能のない方が行っても、不具合が分からない、かえって機能を損なうことも考えられます。
よって、消防設備士や消防設備点検資格者の資格を持った者が点検を行うことが望ましいとされています。
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